Trademark Guide No.02 |
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Distinctiveness (1) : 商標の識別力 |
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Trademark Guide | ||||||||||||||||||||
Distinctivenessとは
商標の識別力(distinctiveness)は、あるマークが商標としての機能をどれだけ果たすことができるかを示すものです。商標として保護されるものは、(1)内在的に識別力のあるものか、(2)内在的な識別力はないが、使用の結果により識別力を得たもの、のいずれかでなければなりません。
識別力の指標としては、Abercrombie事件(*)
で示された4つのカテゴリーがよく用いられます。識別力の弱いものから順に、Generic(一般的)、Descriptive(記述的)、Suggestive(暗示的)、Arbitrary or Fanciful(任意または装飾的)。Suggestive, Arbitrary, Fancifulはinherently distinctive (内在的に識別力がある)であると呼ばれ、GenericまたはDescriptiveはnon-inherently distinctiveと呼ばれます。ArbitraryとFancifulは1つのカテゴリーとして扱われることが多いですが、一般的には下記の表に示したように区別されます。これらはまとめて”Technical Trademark”とも呼ばれます。
04.12.25
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関連判決Application of Reynolds Metals Co., 480 F.2d 902 (C.C.P.A. 1973).TTAB(USPTOの商標審判部)の登録拒絶の決定からの上訴。TTABは、透明なプラスチックフィルムバッグに対する”BROWN-IN-BAG”の商標登録に対する審査官の拒絶査定を支持。理由は、商品の単なる記述であるから。(the mark was merely descriptive of the goods) CCPAはTTABの決定を破棄、出願人有利の判決を下す。判決の理由は以下のとおり。 確かに「肉をブラウンにする」と広告しているが、肉をジューシーにする、肉をやわらかくする、肉汁が飛び散るのを防ぐ、など他の内容も広告にある。ブラウンにすることは、バッグの機能の唯一の目的ではない。肉以外のもの(ブラウンにならない)にも使われることが示されている。 In The Matter of the Application of Quik-Print Copy Shops, Inc, 616 F.2d 523 (C.C.P.A. 1973).“QUIK-PRINT” の商標登録に対する拒絶審決に対する上訴。CCPAは次の理由によりTTABの決定を支持。 出願人は、印刷(PRINTING)サービスが業務のひとつであり、同日仕上がり“SAMEDAY SERVICE”を提供している。QUIKは、サービスの性質「スピード」を記述している。控訴人のサービスのこの性質または特徴はすぐ心に浮かぶので、QUIK-PRINTマークが単に記述的(merely descriptive)であることに疑念はない。 “QUIK-PRINT” = “quick-print” = “fast print”との連想。 04.12.25
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